毒物劇物取扱責任者(一般)の取得方法について その1

毒物劇物取扱

はじめに

毒物又は劇物を取り扱う製造業、輸入業、販売業等で必須

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要となります。
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならないことになっています。

「毒物劇物取扱責任者」の資格とは

・毒物及び劇物取締法第8条に定められています。
・毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。
いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格がありますので受験する必要がありません
1 薬剤師
2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3 各都道府県で実施する試験に合格した者
★3については、例えば大阪府で合格したものが、北海道の製造業で責任者になる時に改めて
北海道で受験し直す必要はありません。全国どこで取得しても有効です。

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

毒物劇物取扱責任者の資格が役に立つのは?

毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物や劇物の貯蔵設備の管理や事故時の措置等に当たる時に必要になります。

試験の種別及び内容

(1) 試験の種別
試験の種別により、扱える毒物及び劇物が限定されます。
ア 一般(毒物又は劇物の全品目を扱う責任者)
製造業・輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
イ 農業用品目(農業用の毒物又は劇物のみを扱う責任者)
輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
ウ 特定品目(特定品目の毒物又は劇物のみを扱う責任者)
輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。

(備考)上記、イ、ウの合格者は製造業の毒物劇物取扱責任者になることができません。

(2) 試験の内容
ア 筆記試験
(ア) 毒物及び劇物に関する法規
(イ) 基礎化学
(ウ) 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱い方法
イ 実地試験
毒物及び劇物の識別及び取扱方法
実施試験については、本当の実技ではなく、ペーパー試験になります。
実はこの実地試験の試験レベルが都道府県で結構差があります。
これについては、試験勉強方法で後述いたします。

受験資格

学歴、年齢及び性別は問いません。
ただし、次の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。

(1) 18歳未満の者
(2) 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(4) 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

また、次の者は、既に毒物劇物取扱責任者の資格があるので受験する必要はありません。
(1) 薬剤師
(2) 工業高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者
(ただし、化学に関する科目を所定の単位数以上修得している者に限る。)

以上から、「一般」を受験して合格すれば、製造業でも責任者になることが出来ますので、
目的が定まっていない場合は”一般“を受験しておくと良いでしょう。

では、次回は具体的な勉強方法について述べていきます。
今回も読んでいただき有難うございました。

 

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